診療内容
一般整形外科
腰 痛、膝の痛み、首・背中の痛み、肩こり、手足のしびれ、筋肉や関節の痛みを訴えられる急性および慢性疾患の患者様や骨 折、打撲、捻挫、外傷(切り傷、刺し傷など)などのケガや熱傷(やけど)、痛風、交通事故、労働災害、小児整形外科疾患 などの患者様を診ます。頑固な疼痛に対しては、投薬やリハビリテーションと併せて神経ブロックなどのブロック治療も積極 的に行っております。その他、魚の目・水虫治療、ED(男性性機能障害)やAGE(薄毛)の薬物治療、生活習慣病のご相談にも対応させて頂きます。 | ![]() |
スポーツ整形
スポーツ整形とはスポーツによって生じた運動器の障害・外傷をとり扱う診療科です。学校体育やレクリエーションレベルのスポーツからプロスポーツのレベルまでそれぞれのスポーツレベルの多様性と障害・外傷の特殊性を加味して早期スポーツ復帰を目的に、適切な治療・指導を行ないます。治療法としては装具・運動療法・リハビリ療法・手術療法などがありますが、当院では手術は行なえませんので、手術適応の患者さんは各疾患のエキスパートのいる連携病院に紹介させていただいております。 |
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膝関節外来
膝関節および膝周辺の痛みを伴う疾患を扱います。変形性膝関節症やリウマチによる膝関節炎、膝周辺の腱や靭帯の炎症などの慢性障害、また、スポーツやけがによる半月板損傷や靭帯損傷などの外傷が対象です。変形性膝関節症は主に加齢などにより関節軟骨が擦り減り、関節が変形したり、破壊する病気です。治療としては、膝周辺の筋力強化、消炎鎮痛剤の内服、湿布薬の外用、温熱など物理療法、ヒアルロン酸の関節内注射などを行います。 | ![]() |
骨粗鬆症外来
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)になっても痛みはないのが普通です。しかし、ちょっとしたはずみ、あるいは知らない間に背骨が骨折したり、転んだときに手首、ももの付け根、腕の付け根などの骨折が生じやすくなります。大事なのは、未来の骨折を予防するために運動・栄養・薬物療法を最大限利用して骨粗鬆症がこれ以上進行しないばかりか弱くなった骨がより強くなるようにすることです。当院では、薬物療法として内服薬以外により効果が高いとされる注射剤投与も積極的に行い、骨折による寝たきりや死亡率の低下を目指しています。 |
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リウマチ外来
関節リウマチは自己免疫疾患あるいは膠原病といわれる疾患群を代表する疾患です。自分の体の中にあるもの(関節を覆っている 袋の内側の壁にある滑膜という組織)に対してアレルギー反応を起こして炎症が関節に広がり、関節変形に伴う様々な機能障害を生じます。一昔前までは、不治の病ともいわれていましたが、現在では様々な抗リウマチ薬が開発され、治る病気となりました。当院でも患者様の生活スタイルに合わせて外来治療の範囲で最善の治療法を選択実施し、血液検査、レントゲン検査など定期的に検査することで全身状態の管理把握も行います。また、入院によるより高度な医療を要する場合には近隣の専門医療機関をご紹介させて頂きます。 | ![]() |
リハビリテーション
ケガや病気で失われた筋・骨格の機能回復を目指して、あるいは残存能力を最大限発揮するために運動療法の指導や物理療法(温熱、電気刺激療法など)を行って、家庭復帰、社会復帰やスポーツ活動再開ができるように援助しています。また必要に応じて、義肢装具士による装具作成も行います。 | ![]() |
『当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示』について
健康保険適用外の治療となりますが、下記治療を行っております。 1.当院では関東信越厚生局へ以下施設基準の届出を下に診療報酬を算定しています。 ・医療DX推進体制整備加算 ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システム により取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。 イ. マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよ う取り組んでいます。 ウ. 電子カルテ情報共有サービスの導入検討等を含め、医療DXにかかる取組を 実施しています。 ・小児運動器疾患指導管理料 ・二次性骨折予防継続管理料(Ⅲ) ・運動器リハビリテーション料(Ⅱ) ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
2.そのほか施設基準の規定による院内掲示及びウェブサイト掲載事項は以下の通りです。 ・医療情報取得加算 ア. オンライン資格確認を行う体制を有しています。 イ. 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療 情報を取得・活用して診療を行っております。 ・明細書発行体制加算 ・一般名処方加算 現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において 銘柄によらず調剤できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。 なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。) ご不明な点当ありましたらお知らせください。 ・長期収載品の処方に関する事項(選定療養) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金 (先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。 ※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。 ※ 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。 ※ みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。 これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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